7月1日に新たな交通ルールが施行されます。
電動キックボード等が原付自動車から特定小型原動機付自転車へと区分が増えました。
原動機付自転車から格下げとはなりました。
しかし、原動機付自転車と同様にナンバープレートの取得・自賠責保険の加入が義務となっています。
しかし、ヘルメットの着用は努力義務、16歳以上は免許不要で運転可能(16歳未満は禁止)となります。
更に、特例特定小型原動機付自転車という歩道が走行可能な区分の物もできます。
交通ルールをよく知らない者が、公道を走行し始めることに疑問を持ちます。
自転車のルールさえ守らない(知らない)方々が多いのに、余計な混乱が発生するのではないでしょうか。
先日も電動キックボードに二人乗りの飲酒運転を行い、同乗者に全治5週間のケガを負わせたとのニュースが全国放送されました。
https://news.livedoor.com/article/detail/24260257/
ルールを知らずにのっても法に基づいて処罰が発生します。
また、電動キックボード等を販売するお店も、必ず道路交通法や乗り物の専門的知識をもっている方達ではありません。
運転する側のモラルが必要になりますので、お気を付けください。
また、もしも事故にあった際は自賠責保険だけでは補償を賄えません。
それぞれにあった、任意保険(自動車損害保険または自転車保険)に加入しておきましょう。